会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、北海道広島県人会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、札幌市内に置く。

(会の構成)

第3条 本会は、北海道在住の広島県出身者とその家族、広島県内の学校出身者、広島県内での勤務経験者、広島県に係わりのある個人及び法人、並びに本会の趣旨に賛同する個人及び法人(以下会員と称する)、特別会員をもって構成する。

(目的)

第4条 本会は、会員相互の交流、親睦を図るとともに全国各地の

        県人会組織等との連携と交流をはかり、広島県及び北海道の

        発展に寄与することを目的とする。

また、被爆地広島の魂を忘れず、平和を広め“豊かな北海道・豊かな広島・豊かな日本”作りに貢献する。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)総会、原爆資料展等による平和活動、親睦会、講演会、勉強会、

      見学会、旅行会、同好会、物産展などの開催

(2)会報の発行、情報の発信及び提供等

(3)広島県及び各地の県人会組織等との連携と交流

(4)広島県及び北海道の発展に寄与するPR、応援支援、マッチング事業

(5)その他目的達成に必要な事業

 

第2章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は、第3条に定める会員とする。

(入退会)

第7条 本会に入会を希望する個人及び法人は、本会会員の推薦を

       受け所定の入会申込書を届出、専務理事の審査承認を得るもの

       とする。

2.本会からの退会を希望する会員は、退会届を専務理事に提出する

    ものとする。

3.会費が2ヵ年間滞納の会員は、退会したものとする。

4.会員は改名、転居その他入会申込書記載事項に異動を生じた

    ときは、その旨を速やかに届け出るものとする。

 

(除名)

第8条 本会の秩序を著しく乱した会員及び会則に違反した会員に

       ついては、理事会の決議を経て除名することができる。

 

第3章 役員及び職員

(役員の選任及び任期)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)名誉会長 1 名以内

(2)会長 1 名

(3)副会長 若干名

(4)専務理事 1 名

(5)常任理事・理事 若干名

(6)監事 2 名以内

(7)顧問・相談役 若干名 

2.役員は、総会において選任され、その任期は2ヵ年とする。

    ただし、再任を妨げない。なお、欠員等が生じた場合、

    あらかじめ理事会において承認し、総会において正式に選任する。

3.補欠等によって就任した場合の任期は他役員と同様の期間とする。

(名誉会長)

第10条 名誉会長は、本会の象徴であり、対外的に本会を代表する。

(会長)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括し執行する。

(副会長)

第12条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行

         する。

2.会長は、あらかじめ副会長の中から会務を代行させる者を指名するとともに、その代行順位を別に定めるものとする。

(専務理事)

第13条 専務理事は、副会長及び常任理事の中から会長が任命する。

2.専務理事は、会長の会務を補佐し、会長から委任を受けた日常の

    会務を執行する。

(理事)

第14条 理事は、理事会の構成員として、会務の方針を決定する。

(監事)

第15条 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(顧問及び相談役)

第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2.顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問及び相談役は、会長の諮問に応じるとともに理事会に出席し

    意見を述べることができる。

(委員会)

第17条 会長は、会の活性化を図り、事業推進の円滑化を図るため、

         次の委員会を設ける。

(1)総務事業委員会

(2)観光委員会

(3)学生委員会

(4)広報委員会

(5)マッチング委員会

2.前項の委員会の他に、理事会で特に必要と認めた場合は、新たな

    委員会を設けることができる。

3.各委員会の下には、必要に応じて、部会、プロジェクトチーム

    及び各種研究会、同好会等を設けることができる。

4.各委員会には正副委員長を定め、役員および会員の中から選定し

    会長が任命する。

(事務局)

第18条 本会の会務を処理するため、事務局を設けるものとする。

2.事務局業務の責任者として専務理事が行い、必要な職員を置く

    ことができる。

3.事務局の業務に対し、必要な経費を支出することができる。

 

第4章 会議

第1節 総会

(総会)

第19条 本会は年1回定期総会を開くものとする。ただし、会長が

         必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

(招集等)

第20条 総会は会長が招集し、総会の議長は会長または会長が委任した     

     専務理事が行う。

(議決事項)

第21条 総会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)事業報告及び収支決算

(2)事業計画及び収支予算

(3)役員の選任

(4)会則の改正

(5)その他理事会が重要と認めた事項

(議決)

第22条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の

         ときは、議長がこれを決する。

第2節 理事会

(構成)

第23条 理事会は、第9条第1項に定める役員の内、顧問・相談役を

          除く役員で構成する。ただし顧問・相談役は理事会に出席

          して意見を述べることができる。

(権能)

第24条 理事会は、会務執行上の方針を決定するとともに総会に諮る

          重要な事項等を審議決定する。

(招集等)

第25条 理事会は会長が招集し、理事会の議長は会長または会長が委任

     した専務理事が行う。

(議決)

第26条 理事会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数

          のときは、議長がこれを決する。

 

第5章 会費

(年会費)

第27条 本会会員の会費は、年会費とし、その額は次のとおりとする。

(1)個人会員(一般) 3千円 (*特別会員は年会費無料とする。)

(2)個人会員(役員) 4千円

(3)法人会員       1万円

(4)学生会員     2千円

 

(会費の取扱い等)

第28条 新入会員で、各年度1月以降に入会するものの会費は、

          次年度分として取り扱う。

2.会員が死亡、退会、除名、又は解散の場合でも既納の会費は返還

    しない。

(会計年度)

第29条 本会の会計年度は毎年41日に始まり、翌年331日終了する。

 

 

付則

(会則の改廃)

第1条

会則の改廃は総会において決定するものとする。

(事務局)

第2条

本会発足にあたり、事務局を株式会社アビサル・ジャパン

(札幌市中央区南4条西12丁目1304-4)内に設置する。

(会則の施行日)

第3条

この会則は、平成23年9月1日から施行する。

 

 

Photo by (c)Tomo.Yun
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What's New

広島原爆記念日(8/6)

には県人会各人、

心から黙祷を

捧げましょう。

 

平成25年6月16日

広島カープ対日ハム

交流戦に表敬訪問して

きました。

 

82名の皆さんに

ご参加頂き

開催しました。

ご協賛頂いた皆さま

ありがとうございます。

 

平成25年6月2日(日)

14:00-17:00  

・総会

(14:00-14:20) 

・懇親パーティー

(14:30-17:00)  

:東京ドームホテル札幌

 

平成25年1月

事務局を移転しました。

 

8月27日

広島お好み焼き教室を

開催しました。

 

8月13日

平和記念公園へ千羽鶴を

お届けしました。

 

8月6日

『平和を考える勉強会&

交流会』を開催しました。

 

6月15日

財界さっぽろに

掲載していただきました

 

6月5日

広島東洋カープを

表敬訪問しました。

 

5月26日

サンフレッチェ対

コンサドーレの

観戦に行きました。